帰化申請

帰化申請と失業(帰化ブログ抜粋記事)

帰化申請を専門とする東京の行政書士の佐久間です。


今日は、帰化申請と失業についてお話します。


失業されている方から、失業中ですが帰化申請できますか?との

ご相談を受けることがあります。


これは、このご質問だけでは答えの出せない問題です。


まず、ご自身が失業中だったとしても、配偶者の方にちゃんと

収入があれば何等問題はありません。帰化申請で必要なのは、

生計を一にする世帯として生計が成り立っていることだからです。


また、失業中であったとしても、一定の資産をお持ちであったり、

不動産収入があったりする場合で、「生計を営むことができ」

ているのであれば問題ありません。


逆に、独身の方で失業中で、失業手当を受給しており、資産も

ないような場合には、新たに職を得てから帰化申請をすることに

なるでしょう。


ただし、生計要件が要求されない例外に該当される方もいらっし

ゃいますので、早合点は禁物です。生計要件が要求されない方の

場合には、もちろん失業中でも帰化申請をすることができます。


弊事務所のお客様の中にも、元日本人であったお客様で、生計要

件を満たさないけれども帰化できた事例もあります。


ちなみに、「素行の善良性」という条件は、例外のない絶対条件

です。この元日本人であったお客様も、生計要件は免除されまし

たが、素行の善良性については、他の方と同様に厳しく審査され

ておりました。


ご自身のケースについてご相談・ご依頼をお考えの方は、是非

一度、弊事務所までお越し下さい。


■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。