帰化申請の条件
帰化許可の原則的な条件を規定した国籍法
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可す
ることができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
(例外)
a 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上
日本に住所又は居所を有するもの
b 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所
を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生
まれたもの
c 引き続き十年以上日本に居所を有する者
d 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は
居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
e 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、
引き続き一年以上日本に住所を有するもの
f 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
g 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、
縁組の時本国法により未成年であつたもの
h 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者
を除く。)で日本に住所を有するもの
i 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から
引き続き三年以上日本に住所を有するもの
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
(例外)
d 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は
居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
e 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、
引き続き一年以上日本に住所を有するもの
f 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
g 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、
縁組の時本国法により未成年であつたもの
h 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者
を除く。)で日本に住所を有するもの
i 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から
引き続き三年以上日本に住所を有するもの
三 素行が善良であること。
※例外の無い絶対条件です。法律違反の有無などで判断されます。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生
計を営むことができること。
(例外)
g 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、
縁組の時本国法により未成年であつたもの
h 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者
を除く。)で日本に住所を有するもの
i 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から
引き続き三年以上日本に住所を有するもの
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政
府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若
しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したこ
とがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができな
い場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると
認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化
を許可することができる。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。